「相談支援事業所うみ」「相談支援センター香る」は
          障がいをお持ちの方を支援する事務所です

相談支援専門員が障害のある方やその家族から相談を受け、様々な情報の提供や助言、及び福祉サービスを受けるための手続き等をお手伝いします。

お話をお聞きし、一緒に解決方法を考えます。情報の提供をはじめ、必要に応じて行政機関や障害福祉サービス事業所、病院等とも話し合いを行います。

 

こんなお悩みございませんか?

 

・申請の手続きの仕方が分からない

・ヘルパーさんに家事を手伝ってもらいたい

・在宅生活にお困りの方

・働く場所を探して折られる方

・支援にお困りのご家族、ご近所の方

 

どうぞお気軽にご相談ください

 

【 1 】 計画相談とは

「計画相談」とは、障がい福祉サービスの利用申請に必要なサービス等利用計画を作成したり、サービスの利用にまつわる相談に対応したり、関係機関との連絡調整などを行います。

計画相談には、「サービス利用支援」と「継続サービス利用支援」があります。

サービス利用支援

障がい者・障がい児の抱える課題を解決したり、適切なサービス利用につなげたり、サービス種類等を記載した「サービス等利用計画案」を作成したりします。そして、支給決定の後に、サービス事業者等と連絡調整の上「サービス等利用計画」を作成します。

継続サービス利用支援

支給決定機関内の一定期間ごとに、サービス等利用計画が適切かどうかモニタリングを行い、「サービス等利用計画」の見直しなどの支援をします。

【 2 】 誰が利用できるのか

計画相談を利用できるのは、障がい福祉サービスの利用を申請した障がいがある人と障がいがある児童です。

対象者

障がい福祉サービスを申請した障がい児者または地域相談支援を申請した障がい者。具体的には、次の人が対象となります。

 1、障がい福祉サービスを申請した障がい者または障がい児であって、市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた方

 2、地域相談支援を申請した障がい者であって、市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた方

介護保険制度のサービスを利用する場合には、障がい福祉サービス固有の行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等を利用している人で、市町村が必要と認める場合に対象となります。

【 3 】 利用できる回数・期間

計画相談のサービスを利用できる回数・期間に制限はありません。

【 4 】 どうすれば利用できるのか

市町村の福祉の窓口に行って、計画相談に対応している特定相談支援事業所について教えてもらいましょう。

【 5 】 相談したら費用はかかりますか?

いいえ。相談は無料です。気軽にご相談ください。

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